社会保険労務士法人杉原事務所

改正育児介護休業法が施行されます!<平成29年1月>

16.12.10
法令等改正情報
子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備等を進めていくために育児・介護休業法が改正され平成29年1月1日から施行されます。今回の改正でポイントは対象労働者の要件緩和、休業等の取得要件が緩和、ハラスメント防止措置の義務化など・・・それらの実務上必要なポイントとは?
今回の改正では対象労働者の要件緩和、休業等の取得要件が緩和、ハラスメント防止措置の義務化という3つのポイントがあります。改正内容のポイントは下の表をご参照ください。今回の改正にともない、より育児・介護休業を取得しやすくするように社内制度(長時間労働などを含めた労働時間の見直しや育児介護休業についての社員教育)を整えていく必要があり、同時にこの改正法に対応した就業規則の改正が必要となります。




(厚生労働省資料「【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし」より抜粋)

資料全文はこちらからご覧ください→【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし