社会保険労務士法人杉原事務所

年金受給資格期間 25年から10年へ

16.09.27
法令等改正情報
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老齢基礎年金を受給するためには原則25年の加入期間(受給資格期間)が必要でしたが、受給資格期間を25年から10年に短縮することが平成26年の年金機能強化法で制定されました。
この受給資格期間短縮は平成29年9月に開始する方針で進められています。この短縮によりおよそ40万人が新たな年金受給者になる試算です。 老齢基礎年金を満額(現在約78万円)受給するためには40年の受給資格期間が必要であり、その4分の1の期間である10年の場合に受け取れる年金額は20万円弱です。高齢期の生活を維持するために充分な金額ではありませんが、自ら支払った保険料が自分自身のために反映されやすくなる制度には違いなく将来の年金制度の維持に向けて良い影響をもたらすことが期待されます。