社会保険労務士法人杉原事務所

パート等の労働時間を延長した場合に支給される助成金

16.08.12
ビジネス【助成金】
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ここ数年、新卒採用と中途採用はともに売り手市場だと言われております。

採用しにくい現状を受け、企業はあの手この手でいい人材を確保しようとしています。

しかし、知名度も資金もない中小企業にとっては、良い人材を採用できる手段が限られているでしょう。そうなると、現有する労働力を最大限生かすことが大切になります。 

そこで今回は、労働時間を延ばせる可能性のあるパートタイマー等の労働時間を延長させる場合に使える助成金をご紹介します。
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<キャリアアップ助成金~処遇改善コース 短時間労働者の労働時間延長~> 

【概要】 
週の所定労働時間25時間未満のパートタイマー等(有期契約労働者等)の労働時間を30時間以上に延長した場合に助成金が支給されます。

社会保険の適用基準を満たす労働時間まで延長し、労働者の能力のさらなる活用につなげることを目的とした助成金です。 

【対象労働者】 
1.支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること 
2.週の所定労働時間を30時間以上に延長した日の前日から起算して6ヵ月以上の期間継続して、週当たりの実労働時間が平均25時間未満の有期契約労働者等として雇用され、かつ過去6ヵ月間、社会保険の適用を受けていなかった者であること 
3.週の所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること 
4.支給申請日において離職していない者であること 

【対象事業主】 
1.対象労働者の週の所定労働時間を30時間以上に延長し、延長後6ヵ月分の賃金を支給していること。ただし、月の労働日数が11日未満の月は除く 
2.対象労働者の週の所定労働時間を30時間以上に延長した日以降、雇用保険および社会保険に加入させていること 
3.週の所定労働時間を30時間以上に延長した際に、週の所定労働時間及び社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成し交付していること 

【支給額】 
1人当たり20万円(1事業所あたり1年度15人まで) 

以上が当助成金の簡単な説明になります。

人手不足で悩む中小企業が増える中、在籍しているパートタイマー等に労働時間を延長してもらい、労働力を確保できるのであれば、ぜひ活用していただきたい助成金です。 

なお、当助成金は、あらかじめ計画の届出が必要になります。労働時間を延長したというだけでは、助成金は支給されませんので、ご注意ください。

実際の支給については、専門家にご相談ください。 



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