社会保険労務士法人杉原事務所

介護休業給付金の支給率等が変更に

16.07.07
法令等改正情報
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介護休業給付金の支給額について、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられることとなりました。介護休業給付金とは・・・
要介護状態となった家族の介護に対応し、その介護生活の態勢を整えるために会社を休業する場合、要件を満たせば雇用保険から「介護休業給付金」が支給されますが、この支給額はこれまで、休業開始時の賃金日額×支給日数×40%でした。8月1日以降に開始する介護休業では、40%→67%に引き上げられます。また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額についても改定があり、これまでより多く給付金の支給が受けられる場合もあります。これらは、政府が力を入れている、介護離職をなくすための取組みの一つです。介護と仕事の両立については、多くの働く方が今後直面する可能性があるテーマです。介護休業は、育児休業と比べてあまり知られていないと思いますが、この機会に介護休業制度と給付金について、ご覧になってみてはいかがでしょうか。