建設業者の社会保険未加入事業所への更なる対策強化
社会保険未加入建設業者への対策が強化され、平成27年8月1日以降に入札公告を行う工事から、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(※)未満の事業所についても拡大されることになります!
これまでも建設業者の社会保険に加入していない事業所に対し“競争参加資格を認めない”“施工体制台帳の作成・提出義務のある下請代金の総額が3,000万円以上の工事の一次下請業者(※)は社会保険等加入業者に限定する”等の措置がとられてきました。この度、社会保険未加入建設業者への対策が強化され、平成27年8月1日以降に入札公告を行う工事から、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(※)未満の事業所についても拡大されることになります。社会保険に加入していない建設業者については、早急の対策が求められます。