社会保険労務士法人杉原事務所

就業規則がスタッフとサロンの成長を後押し!

15.04.05
業種別【美容業】
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「スタイリストになる前に辞めてしまう」とは、よく聞くことです。
これではサロンの成長にブレーキがかかってしまいます。
スタッフに長く勤めてもらうためには、就業規則をつくることをお勧めします。
「常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成しなければならない」
とあるので、10人未満の小規模サロンでは作成が後回しになっているかもしれません。
しかし、一人でもスタッフを雇用しているのなら、就業規則を作成すると、安定したサロン経営につながります。
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都心に2店舗を構えるサロンEは、オーナーのYさんがメーカー勤務時代の経験を活かし、自店の就業規則を作成しました。 
その規則はスタッフとサロンの成長につながるように考えられています。

Yさんはこう語ります。
「ヘアサロンにおいて問題になりがちなのは、長時間勤務と休暇の2点です。それらをどのように考えてスタッフに説明するかが重要です。
閉店後の練習は、自主練習かサロンからの強制か、それを勤務時間として認めるかどうかという問題があります。
休日についても店舗ごとに年間休日は異なり、有給休暇が取得できるのかどうかがあいまいになっていれば、スタッフは不安になります。
そうした不安が、志半ばで退社を決める理由になってしまうのです。
現在は就職活動にあたって、サロン選びの基準が厳しくなっています。
就業規則や社会保険があり、休みが取れて自分のプライベートの時間が持てることが条件になっています。
就業規則がない、またはあいまいな状態では、将来の設計ができず、不安と直結してしまうことから、人が集まらないのです」

サロンEでは入社時に就業規則について説明しています。
ただ、項目が多く覚えきれないので、センターファイルというものを設け、いつでも誰でも閲覧可能な状態にしています。
有給休暇や慶弔休暇などを取得する際には、ファイルを見てルールに従って申請すればよいのです。

センターファイルには、給与や賞与に関する規定も書かれています。
給与はスタッフの売上とサロンの売上からどのように導き出され、指名歩合や店販などの手当がどのようにプラスされるのかを、ひと目でわかるよう表にしています。

賞与はスタッフ自身の成長につなげていく仕組みがあります。
各スタッフが四半期の目標と月目標の2つの目標を掲げ、毎月その結果に対し、自己評価、店長評価、社長評価が集計され、賞与となります。
目標が四半期と短期なため、目標がはっきりしており、将来に向けて学ぶべきことや具体的な行動目標を自分で考えられ、問題点がクリアになります。

頑張った人が頑張った分だけ評価されるので、モチベーション維持にもつながります。
つまり、就業規則がスタッフと、ひいてはサロンの成長を後押ししているとも言えるでしょう。

となりのヘアサロン


【記事提供元】
サロンオーナー2015年3月号(理美容教育出版)