社会保険労務士法人杉原事務所

長時間労働対策についての取り組み

15.02.04
人事労務情報
厚生労働省は平成27年1月から新たな長時間労働対策に取り組むことを発表し、「働き方改革・休暇取得促進」と「過重労働等の撲滅」の2点について具体的な取組内容を明らかにし、労働基準監督署による立入調査や、インターネット上の求人情報監視などを行うこととしています。
「働き方改革・休暇取得促進」では、都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置し、企業経営者への働きかけ、企業の自主的な働き方の見直しを推進、先進的な取り組み事例の収集・周知を行う等としています。「過重労働等の撲滅」では、長時間の過重労働を行う事業場等に対する監督指導の徹底、インターネットを活用した過重労働が疑われる企業等の情報収集、メンタルヘルス対策の強化に取り組むこととなっています。国の長時間労働対策に対し、企業は自主的に労働時間削減に向けた具体的な対策を考え、実施することが求められています。




厚生労働省資料より抜粋