令和6年12月よりマイナ保険証へ一本化に
現在の健康保険証は、令和6年12月2日をもって廃止となることが閣議決定されました。健康保険証が廃止となってからは、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」となり、全国の医療機関・薬局で使用可能になります。
マイナ保険証を持っていない人には、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行される見込みです。また廃止となる健康保険証は、最大1年間は猶予期間として使用することが可能であるとされています。
マイナ保険証の一本化に伴い会社が把握しておくべき注意点として、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには「自身で健康保険証利用の申込みが必要」であること、被扶養者がいる場合は「被扶養者の健康保険証利用の申込みが必要であること」が挙げられます。これまでの健康保険証とは異なり、会社が社会保険の加入手続きを行っても、被保険者と被扶養者が保険証利用を申込みしていないと、マイナンバーカードを健康保険証として利用することは出来ません。そのため、会社の担当者は予めマイナンバーカードの健康保険証利用の手続き方法について把握しておいた方がよいでしょう。
またマイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステムは、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局において導入が義務付けられていますが、健康保険証オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き現行の保険証が必要となりますので、マイナ保険証の利用申込み後であっても、お手持ちの健康保険証を自身で破棄することがないようにご注意ください。