社会保険労務士法人杉原事務所

令和6年4月施行 労働条件明示ルールのQ&A

24.01.29
法令等改正情報

厚生労働省は、令和6年4月に施行される労働条件明示の新ルールについて、Q&Aを公表しています。

Q&Aでは、すでに雇用されている労働者に対して、就業場所の変更範囲の明示など、新ルールに対応した条件明示を改めて行う必要はないことや、契約の開始時期が令和6年4月以降であっても、令和6年3月以前に契約を締結した場合は、新ルールによる明示は不要であることを明確にしています。また、就業場所や従事すべき業務の変更の範囲については、締結する契約の期間中における変更の範囲のみを示せば良いとしています。労働条件明示の新ルールに対応される際は、今一度ご確認ください。

厚生労働省HP 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます