社会保険労務士法人杉原事務所

「年収の壁」対策の助成金 概要と注意点

23.11.29
助成金情報
令和5年10月20日から「年収の壁」に対応するためにキャリアアップ助成金に新たに社会保険適用時処遇改善コースが追加されました。
パートやアルバイトで働く方の社会保険の加入に合わせて「社会保険適用促進手当」等の支給により、従業員の手取り収入を減らさないよう収入を増加させる取り組みを実施した企業に対して、労働者1人あたり最大50万円の助成金を支給するものです。但し、原則として令和5年9月以前に社会保険に加入させた労働者は対象になりません。
 また社会保険適用促進手当を新たに支給する場合は、不平等な格差が生じないように注意が必要です。例えば、新しく社会保険の適用対象となる労働者にのみ手当を支給する場合、以前より適用となっている労働者との賃金差により不公平感に繋がることも考えられます。とはいえ、助成金の対象外となる労働者にも同程度の措置を講ずると結果的に会社の負担が増えてしまうことも懸念されますので、助成金をご利用の際はご注意ください。


【厚生労働省HP】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)