社会保険労務士法人杉原事務所

特定求職者雇用開発助成金 有期雇用契約の場合はご注意を

23.10.30
助成金情報
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障害者などの就職することが特に困難と考えられる方を、ハローワーク等の紹介により雇用し、一定期間の雇用を継続する等、条件を満たした事業主に対して支給される助成金です。
支給要件の一つに、「雇用保険の被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇入れ時点で確実であるとみとめられること」がありますが、令和5年10月1日以降に採用した労働者について確認要件が厳しくなりました。これまでは、有期雇用契約の場合であっても、例外的な取扱いとして実態に応じて認められる場合もありましたが、今後は雇用契約書に有期雇用(自動更新)であることが明記されている場合のみ助成対象となります。雇い入れる方が助成金の対象となる場合は、事前に雇用契約書の記載内容にご注意ください。

 厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金
厚生労働省リーフレット 特定求職者雇用開発助成金の提出書類に関する変更
厚生労働省パンフレット 令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(特開金抜粋)