社会保険労務士法人杉原事務所

マイナ保険証が利用できない場合の対応方法

23.08.28
お知らせ
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従来の健康保険証だけでなく、すでにマイナンバーカードを健康保険証として利用することが出来るようになっており、医療機関窓口で専用のカードリーダーを見かけることも増えてきました。しかし、医療機関窓口でのマイナンバーカードによるオンライン資格確認の際にトラブルが発生することがあり、厚生労働省から通達が出されました。
トラブルの内容は、有効な保険証が発行されているにもかかわらず、マイナンバーカードによりオンライン資格確認ができないことが挙げられます。原因としては、会社が資格取得手続きを行ったものの、データ登録中により情報が反映されていない場合、顔認証付きカードリーダー等の端末の故障やマイナンバーカードのICチップの破損、ネットワーク障害等によりオンライン資格確認ができない場合などがあります。  
 通達では、上記理由等によりオンライン資格確認ができない場合は、申立書を記載することにより本来の負担額(通常3割、未就学児は2割、70歳以上等の方は1~3割)にて計算する対応が示されています。申立書は医療機関が本人へ記入を求めるものとなり、マイナンバーカードの券面情報、連絡先、保険者等に関する事項などを可能な範囲で記入することとなります。過去に受診歴がある医療機関の場合は、その時から資格情報が変わっていないことを口頭確認し、申立書に記載すべき情報を把握できる場合には申立書の提出があったものとして取り扱って差し支えないとの内容も記載されています。
その他、マイナンバー制度が始まる前から被扶養者となっている方の中で、一部マイナ保険証とマイナンバー情報が紐づいていないケースが確認されています。この場合は、ご本人様が直接協会けんぽに申請する必要がありますので、該当の場合はご注意ください。

【厚生労働省】マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について
【協会けんぽ】マイナンバー新規(変更)登録申出書