連続運転規制は集配運転者も対象に
厚生労働省は、来年4月に適用される労働時間等改善基準告示に関するQ&Aを公表しました。Q&Aでは、宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者について下記のように示されています。
Q宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者については、連続運転時間の規制を受けないのでしょうか。
A 宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30分の「運転の中断」を与える必要があります。
Q&Aでは、原則として休憩を与えるよう定めた背景として、特に近・中距離の自動車運転者の運転中断時に休憩が確保されていなかった点を挙げ、告示上も特定の自動車運転者を適用除外とする規定は設けられていないとされています。中断時の休憩を労働基準法第34条の休憩に含めて与えるかどうかについては各事業場で定めるべき事項であると考えられますので、労使で協議し就業規則へ規定することが必要です。
A 宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30分の「運転の中断」を与える必要があります。
Q&Aでは、原則として休憩を与えるよう定めた背景として、特に近・中距離の自動車運転者の運転中断時に休憩が確保されていなかった点を挙げ、告示上も特定の自動車運転者を適用除外とする規定は設けられていないとされています。中断時の休憩を労働基準法第34条の休憩に含めて与えるかどうかについては各事業場で定めるべき事項であると考えられますので、労使で協議し就業規則へ規定することが必要です。