社会保険労務士法人杉原事務所

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請方法

23.05.26
法令等改正情報
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健康保険の被保険者には、業務外の事由で病気を患ったり、けがをしたため働くことができず、給与の支払いがない場合の保障として傷病手当金という制度があります。新型コロナウイルス感染症においても業務外の事由で罹患し労務不能となった場合には、この傷病手当金が請求できます。
新型コロナウイルス感染症に関わる申請については、令和5年5月7日まで臨時的な取り扱いとして、医師等の療養担当者意見欄の証明(申請書の4ページ目(協会けんぽの場合))の添付が不要とされていました。しかし新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、療養担当者意見書(医師等)(申請書の4ページ目)の証明の添付が必要になりました。今後も感染拡大の可能性があるため、申請時には十分注意していただくとともに、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページに傷病手当金の支給に関するQ&Aが公開されておりますのでご確認ください。

全国健康保険協会HP 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金Q&A