社会保険労務士法人杉原事務所

令和6年4月より労働条件明示ルールが変更へ

23.04.26
法令等改正情報
労働基準法第15条第1項では、会社が労働者と労働契約を締結する際に、労働者の賃金や労働時間、その他労働条件を明示するように定められていますが、労働基準法施行規則の一部が改正され、令和6年4月より労働条件明示事項が追加されることになりました。具体的な明示のタイミングや、追加される明示事項については以下のとおりです。

有期契約労働者については、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、就業場所・業務の変更の範囲、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の条件)の有無と内容の明示が必要となります。また、通算契約期間が5年を超える場合の雇用契約書では、無期転換を申し込むことができる旨及び転換後の労働条件の明示が必要となります。
 なお、定年後に有期契約労働者として継続雇用する場合も5年経過時に無期転換申込権が発生しますが、定年再雇用後は無期転換申込権が発生しない有期雇用特別措置法の特例(第二種計画認定)を受けることが可能です。また、無期転換後の年齢による定年(いわゆる第二定年)を就業規則に定めることも有効です。それらの措置を講じていない場合、定年再雇用した有期契約労働者が改めて年齢による定年のない無期雇用となってしまう可能性がありますのでご注意ください。

【厚生労働省HP】令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて
【厚生労働省リーフレット】2024年4月から労働条件明示のルールが変わります