301人以上の企業は「男女の賃金の差異」の公表が必要
女性活躍推進法とは、企業が雇用する又は、将来雇用する女性の活躍を推進する法律で、「働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会」を実現するために平成27年に成立した法律です。
日本における男女間賃金格差は縮小傾向にありますが、他の推進国と比較すると依然として大きい状況にあります。こうした男女間賃金格差の更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度が改正され、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられました。
なお、初回の公表は、改正法施行後、最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとされていますので、該当する場合は公表の準備をお願いします。
なお、初回の公表は、改正法施行後、最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとされていますので、該当する場合は公表の準備をお願いします。