【有害業務】歯科健診の結果報告が義務化に
労働安全衛生法では、労働者の健康を守るために事業者に対して健康診断の実施を義務付けており、定期健康診断や深夜業などの特定業務に従事する人の健康診断等、さまざまな種類があります。
そのなかでも、有害な業務(※)に常時従事する労働者に対しては「歯科健康診断」を、雇入れ・配置替え等の際及び、その後6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施することが義務付けられていますが、実施の報告については常時50人以上の労働者が従事する事業者のみとなっていました。ですが、労働安全衛生規則が改正されたことに伴い、令和4年10月1日から、常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に対して報告が義務付けられました。今回の改正で報告様式も変更になり、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」が新設されています。また、定期健康診断結果の報告様式からは、歯科健診の記載欄がなくなりました。今後の報告には、新様式を使用していただきますようお願いします。