社会保険労務士法人杉原事務所

マイナカードによる失業認定手続きが可能に

22.10.31
法令等改正情報
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令和4年10月1日以降、ハローワークでの失業認定等の手続きにおける本人認証の際、マイナンバーカードの活用が可能となりました。
これまでは、受給資格の決定を受ける際に、離職票などの必要書類の他に「顔写真2枚」を提出する必要があり、雇用保険説明会で交付される受給資格者証に貼り付け、その後の認定日ごとに受給資格者証を持参・提出の上、認定を受ける必要がありました。認定の処理結果についても、毎回提出する受給資格証に印字され、受給終了となるまでの情報を蓄積する形で運用されていました。
 マイナンバーカードを活用した場合、受給資格の決定を受ける際の「顔写真2枚」の提出が不要となり、受給資格者証の交付もありません。代わりに認定日の都度、処理結果が印字された受給資格通知が交付されるようになります。認定日のたびにマイナンバーカードによる本人認証を行う必要はありますが、提出書類の省略や持参書類が不要となるなどの利点があります。なお、マイナンバーカードの活用は本人の希望で行うこととなりますので、いままでと同様の手続き方法も可能です。
 マイナンバーカードは、健康保険証や運転免許証としての活用などをはじめ、徐々に運用の幅が広がりつつあります。今後さらに活用方法が検討され、普及率も高まることが予想されます。企業としても従業員に対する案内や、諸手続きの方法が変更になるなどの影響が考えられますので、今後の動向については注目する必要がありそうです。

厚生労働者リーフレット マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになります