社会保険労務士法人杉原事務所

新型コロナウイルスによる傷病手当金の取り扱い

22.03.01
お知らせ
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新型コロナウイルスの感染が止まらない状況ですが(記事記入時点)、新型コロナウイルスに感染した場合や疑われる症状が出た場合の傷病手当金の取扱いについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部のホームページに【重要なお知らせ】として公開されています。

傷病手当金は仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には年次有給休暇や公休も含まれるため、申請の際にはご注意下さい。

*感染経路が業務によることが明らかな場合や、感染経路が不明でも感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合などは労災保険給付の対象となります。
*協会けんぽ岐阜支部による情報のため、他の都道府県については添付書類等が異なる可能性があります。申請される場合は事前に管轄の協会けんぽにご確認下さい。

協会けんぽHP岐阜支部 新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について
厚生労働省リーフレット 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ