社会保険労務士法人杉原事務所

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が変更に

21.08.30
助成金情報
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新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置が継続している雇用調整助成金について、2021年9月1日以降、助成金額が変更となるケースが発生します。

雇用調整助成金の原則的な支給額は、労働保険料の算出基礎となる賃金総額等に基づいて計算した額に、休業手当の支払率を乗じて算出します。9月1日以降の休業より、歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合には、当該月の休業手当支払総額を基に算出する方法に変更となることが発表されました。該当する場合は、厚生労働省ホームページで公開される予定の参考様式等の提出が必要となります。

様式の詳細はまだ公表されていませんが、給与体系によっては9月1日以降の支給額が大幅に減少する可能性もありますので、歩合給のある事業所は早急に対応を検討する必要がありそうです。


厚生労働省リーフレット