社会保険労務士法人杉原事務所

賃金引上げに伴う雇用調整助成金の要件緩和

21.08.27
助成金情報
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令和3年度の地域別最低賃金の引上げに伴い、雇用調整助成金の要件緩和が厚生労働省より公表されました。これによると、業況特例等の対象となる中小企業等が、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず、雇用調整助成金が支給されることとなりますので、申請をご検討の際は、ご相談ください。
下記の条件①②③全てを満たす場合は、小規模の休業(1/40未満)も対象となります。

※令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。
※同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある場合は、最も低い事業場の最低賃金を30円以上引上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要があります。

厚生労働省HP   
厚生労働省リーフレット