【雇用保険の各種給付申請】添付書類の取り扱いが変更になります
令和3年8月1日より、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きにおいて、添付書類の取り扱いが変更となります。詳細は下記の表のとおりです。
現在は、給付金の振込口座を確認する書類として「通帳やキャッシュカードの写し等」を初回の支給申請の際に添付する必要がありますが、8月1日以降は不要となります。ただし、手書きで申請書を作成する場合は引き続き必要となりますので、自社でご対応されている事業所様はご注意ください。 また、高年齢雇用継続給付の手続きでは、年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等」を添付する必要がありますが、マイナンバーを届け出ている被保険者の場合は省略が可能となります。添付が省略される分、申請内容に不備がないかどうか確認して頂くようお願いいたします。
現在は、給付金の振込口座を確認する書類として「通帳やキャッシュカードの写し等」を初回の支給申請の際に添付する必要がありますが、8月1日以降は不要となります。ただし、手書きで申請書を作成する場合は引き続き必要となりますので、自社でご対応されている事業所様はご注意ください。 また、高年齢雇用継続給付の手続きでは、年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等」を添付する必要がありますが、マイナンバーを届け出ている被保険者の場合は省略が可能となります。添付が省略される分、申請内容に不備がないかどうか確認して頂くようお願いいたします。