社会保険労務士法人杉原事務所

雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間)について

21.05.28
助成金情報
雇用調整助成金については、特例措置により6月30日まで助成率や上限額の引き上げが行われていますが、7月についても、5月・6月の助成内容が継続予定となりました。(令和3年5月28日厚生労働省発表)
  新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小(休業又は、時短営業)を余儀なくされた場合に、従業員へ休業手当を支払うことで助成が受けられる本助成金ですが、令和3年4月30日を含む判定基礎期間(賃金計算期間)までは従前の特例が適用されますが、それ以降(5月~7月)の期間については助成率と1日あたりの上限額が以下の通り引き下げられます。





※特定要件とは、「まん延防止等重点措置が実施されている区域で、都道府県知事からの要請を受けて時短営業等に協力する
飲食店等の企業」または、「売上等の生産指標について、直近3か月の平均値が前年同期間平均値と比較し30%以上下がっている企業」のいずれかを満たしており、「解雇等を行っていない場合」となります。 

 上記は、令和3年6月1日現在の情報となり、今後の緊急事態宣言等の影響により、変更となる可能性がございます。

厚生労働省リーフレット「雇用調整助成金・休業支援金等の助成内容」
厚生労働省リーフレット「令和3年5月・6月の 雇用調整助成金の特例措置等について」