社会保険労務士法人杉原事務所

令和3年度の障害者雇用納付金制度 休業の取り扱いについて

21.04.30
助成金情報
障害者納付金制度は、常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主において、障害者法定雇用率が未達成の事業主を対象に障害者雇用納付金を徴収する制度です。この納付金を財源として、障害者雇用調整金や在宅就業障害者特例報奨金などの特例給付金及び各種助成金が支給されています。
今年度は、令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられた事に伴い、2月までと3月の法定雇用障害者数の求め方が異なるため注意が必要です。
また、雇用している障害者の総数を把握する際に、「月毎の所定労働時間」と「月毎の実労働時間」を把握する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により休業を行った企業が多くあることから、今年度より月毎の実労働時間に含める取扱いに変更になったものがあります。 
詳細については、下記のとおりです。

独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構のHPには、新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aについても掲載されています。申告申請期限は、令和3年5月17日までとなっておりますので、これから申告申請される事業所様は今一度ご確認の上、ご対応をよろしくお願いいたします。


独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構 HP