社会保険労務士法人杉原事務所

女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む企業を助成!

20.04.07
ビジネス【助成金】
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女性活躍推進法の一部が改正され、2022年4月1日より、一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表義務の対象が、労働者301人以上から101人以上の事業主へ拡大されることに決まりました。
今回は、女性が働きやすい職場環境作りを検討している企業におすすめの助成金を紹介します。
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『両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
 
『両立支援等助成金(女性活躍加速化コース) 』とは、常時雇用する労働者が300人以下で、女性の活躍に関する「数値目標」およびその達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、その目標を達成した中小企業事業主に支給される助成金です。

【受給要件(抜粋)】
(1)常時雇用する労働者が300人以下の事業主。
(2)女性活躍推進法に基づき、自社の女性活躍の課題を踏まえた行動計画を策定している。
(3)行動計画には、計画期間、数値目標、数値目標の達成に向けた取組内容、取組実施時期を記載している。
(4)長時間労働の是正等働き方の改革に関する取組について、行動計画に盛り込み、取組を行っている。
(5)策定した行動計画を労働者に周知している。
(6)策定した行動計画を、『女性の活躍推進企業データベース』に公表している。
(7)自社の女性の活躍に関する情報を、『女性の活躍推進企業データベース』に公表している。
(8)策定した行動計画について本社を管轄する都道府県労働局に届出をしている。
(9)策定した行動計画の計画期間内に、計画に基づいて一つ以上の取組目標を達成している。
(10)取組目標を達成した日の翌日から3年を経過する日までに一つ以上の数値目標を達成し、さらに支給申請日までその状態が継続されていること。
(11)機会均等推進責任者および職業家庭両立推進者を選任している。
(12)雇用関係助成金に共通の要件を満たしている。
(13)数値目標の達成状況を『女性の活躍推進企業データベース』に公表している。

【支給額】
47.5万円(生産性要件を満たす場合は60万円)
※1企業1回限り

【受給手続きの流れ】
・ステップ1
自社の女性の活躍状況を把握し、その活躍に向けた課題を分析
・ステップ2
課題解決に相応しい数値目標とその達成に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表・策定届の届出と、女性活躍の状況の公表
・ステップ3
取組目標の実施
・ステップ4
取組目標を実施した結果、3年以内に数値目標を達成し、達成状況を公表
・ステップ5
数値目標を達成した日の翌日から2カ月以内に支給申請 

女性活躍推進法は、働く女性が十分にその能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的としています。
しかし、少子高齢化が進む今後、育児・介護等で何らかの制約を受けながら働く『制約社員』は女性に限らず増えていくことでしょう。
女性が活躍しやすい会社は、今後増えていく『制約社員』が働きやすい会社とも言えるのではないでしょうか。
この機会に、自社でできる取り組みについて改めて考えてはいかがでしょうか。

なお、本助成金の支給条件は、このほかにも細かく決定されていますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000617447.pdf


※本記事の記載内容は、2020年4月現在の法令・情報等に基づいています。