社会保険労務士法人杉原事務所

在留カード番号が必要になります

19.12.04
お知らせ
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現在、労働施策総合推進法にもとづいて外国人を雇用する事業主は、外国人労働者を雇用した際や離職した際に、その氏名、在留資格などの届出が義務付けられていますが、(尚、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は対象外になります。)令和2年3月よりこの届出において在留カード番号の記載が必要になりました。
届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で下記のとおり異なります。
・雇用保険被保険者となる外国人の場合
 雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒に、 「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」 を別途届け出る。(暫定措置)

・雇用保険被保険者以外の外国人の場合
 外国人雇用状況届出書に在留カード番号を記入のうえ届け出る。

 令和2年年2月29日までに雇用し、離職した外国人は経過措置としてこれまでどおりの様式での届出ができますが、令和2年年3月以降に外国人を雇用する場合は、在留資格等の情報以外に在留カード番号の情報が必要となりますので顧問先様は在留カード番号の提供もよろしくお願い致します。