社会保険労務士法人杉原事務所

令和2年度受診分より「生活習慣病予防健診」申込書が廃止に

19.10.29
お知らせ
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年に1度の定期健康診断として、協会けんぽ(全国健康保険協会)が実施する「生活習慣病予防健診」を活用されている事業所様も多いのではないでしょうか。「生活習慣病予防健診」では、生活習慣病の予防や早期発見のため、35歳から74歳までの被保険者(加入者)を対象に5種類のがん検診(胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん)を含む約30項目の検査を年齢に応じて選択受診することができます。「生活習慣病予防健診」には定期健康診断の項目も含まれており、費用の約6割を協会けんぽが補助しています。

 現在、「生活習慣病予防健診」を受診するには、被保険者・事業主様から協会けんぽへの申込みが必要ですが、令和2年4月1日受診分より、協会けんぽへの申込みは不要となり、被保険者・事業主様から健診実施機関に対してのみ、予約申込みを行うこととなります。