社会保険労務士法人杉原事務所

厚生労働省が使用者の年休5日の時季指定に関連して不適切性を周知

19.09.01
人事労務情報
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厚生労働省は、平成31年4月施行の改正労働基準法により使用者に義務化された年次有給休暇の年間5日の時季指定に関し、新たにリーフレットを作成して、不適切な行為が広まらないように注意喚起しています。
これは、使用者が年間5日を年休として時季指定する一方で、所定休日や企業が独自に付与する有給の特別休暇を労働日に変更し、実質上、従来からの労働日数を維持しようとする動きが表面化したためです。
労働基準監督署へは労働者からの問い合わせが寄せられているとのことで、労働条件を変更する場合は、下記の内容に留意するようお願いします。