社会保険労務士法人杉原事務所

従業員を雇うと支給される助成金

14.08.15
ビジネス【助成金】
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今回は、助成金の中でも最も受けやすいであろう
助成金のご紹介です。
とにかく人を採用し、一定期間試行雇用すると受給できますので、
採用の際には必ず準備することをオススメします!
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社労士が教える!最新助成金情報

前述したように今回の助成金は、非常にシンプルです。

人を採用して、3ヵ月間の「トライアル雇用」 期間を設け、
その間に会社と従業員、
お互いの理解を深めることを目的としています。

会社側はトライアル雇用中に従業員の適性などを
見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。

また、会社はこのトライアル雇用中に助成金を受けることができるので、
雇入れの負担が軽減されます。

しかし、当然どんな人でも雇ってトライアル雇用期間を設定すればいいのかというと、
そこまで都合のいい助成金はありません。

どのような人を雇うと助成金の対象になるのでしょう?

1.これまで働いたことのない職種や業務に就く人
2.学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の
翌年度以降3年以内に安定した職業に就いていない人
3.2年以内に2回以上の退職・転職を繰り返している人
4.無職期間が1年を超えている人(出産・育児で働けなかった人も含みます)
5.母子家庭の母や生活保護受給者など就職を支援する必要のある人(父子家庭の父も可)

上記のうち「いずれか」に該当する人を雇った場合に支給される可能性があります。

通常、上記の要件に該当する人は採用しづらいと感じる会社が多いかと思います。
しかし、トライアル雇用期間があるため、本当に本採用に至る価値があるかどうかを
見極める機会を創るには格好の助成金といえます。

ちなみに受給できる金額は、トライアル雇用3ヵ月の間に月4万円、
つまり最大で12万円です。受給しやすい分、金額が少なめです。

ただ年間10人を採用しようとしたときに、
毎回受給できれば120万円を受けることができるので、
使う価値はあるかと思います。

またトライアル雇用中に従業員が辞めてしまった場合でも
助成金を日割り計算して受けることもできます。

なお、注意点としては、以下の点が挙げられます。

・受給するためには、あらかじめ求人を出す際に「トライアル雇用の対象」ということを
ハローワークの求人票または職業紹介事業者に伝えておくこと。採用してから後付けはできません。
・トライアル雇用対象者の選考は、面接選考が必須になります。
・求人数を超えたトライアル雇用対象者の紹介や求人数を超えて
トライアル雇用を実施することはできません。
・職業紹介会社(ハローワーク以外)を通して採用しようとする場合には、
トライアル雇用奨励金の対象となる求人を出せる会社かどうかの確認を行ってください。
(民間の職業紹介会社でトライアル雇用奨励金を使う場合には、届出がされている必要があります)

現在は良い人材を採用しづらい時期ですが、人を雇う際には、ぜひ検討してみてください。


[プロフィール]
久嶋 卓(くしま・すぐる)
武蔵野労務行政事務所所属。社会保険労務士。1985年生まれ。山梨県出身(在住)。新卒として某派遣会社へ入社後、社会保険労務士の資格を取得し、現在の武蔵野労務行政事務所へ入社。「人事労務を通じて組織成長を促し、会社と従業員が共にシアワセになれる職場を創る」ために、これまで60社以上の社会保険手続きや給与計算など細かな実務から、就業規則・助成金・人事制度構築などのコンサルティング業務まで幅広く人事面に関わってきた。現在は、顧問先企業の労務相談への対応および就業規則、助成金、人事制度構築の提案などコンサルティング業務を行っている。得意な業界は、飲食業、IT業、派遣業など。

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