社会保険労務士法人杉原事務所

年次有給休暇取得の義務化について

19.03.05
人事労務情報
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4月から施行される年次有給休暇取得の義務化について、厚生労働省のパンフレットが公開されました。その中から重要な2点を抜粋してお知らせします。
1.就業規則への規定  
 年次有給休暇に関する内容は、就業規則における絶対的必要事項(必ず記載しなければいけない事項)になります。今回施行される年次有給休暇については、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日については会社が時季を指定して取得させなければいけません。そのため会社が年次有給休暇の時季を指定する可能性が少しでもある会社は、就業規則にその旨を記載する必要があります。記載していない場合は、労働基準法に違反するため、対応が必要になってきます。
 就業規則の改定については、年次有給休暇に関する条項だけでなく、過重労働対策の医師の面接指導に関する改正など、他の内容についても同時に見直しすることをおすすめいたします。

2.年次有給休暇管理簿の作成・保存の義務
 以前から年次有給休暇の日数等を管理されている会社も多いと思いますが、4月からは、時季(年次有給休暇を取得した日付)、日数(年次有給休暇を取得した日数)、基準日(年次有給休暇が付与された日)が記載された書類を作成し、3年間保存しなければいけないことが法令で定められました。システムで管理することも差し支えありません。今一度、年次有給休暇の管理方法を確認して頂きたいと思います。労働時間の把握を含め、年次有給休暇の管理についてお困りの際も、是非ご相談下さい。