社会保険労務士法人杉原事務所

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が30万円に

19.01.31
人事労務情報
協会けんぽ(全国健康保険協会)は「平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更」となる旨を公表しました。任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、以下2つのどちらか少ない額と規定されています。

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
毎年度、②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。平成31年度については、平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円となります。そのため、②による標準報酬月額が、平成31年4月から、28万円から30万円に変更され、「30万円」が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。これにより、協会けんぽの被保険者の方の中には、次のような影響が出ることが考えられます。