社会保険労務士法人杉原事務所

長時間労働者への措置について

19.01.11
人事労務情報
平成31年4月の働き方改革を推進するための関係法律の整備により、労働安全衛生施行規則も一部変更されます。時間外労働の上限が設けられ長時間労働の是正のため、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められた労働者に対して、その超えた時間に関する情報を通知する必要があります(変更前は1月当たり100時間)。
この通知は一般の従業員だけでなくいわゆる管理監督者もその対象となりますのでご注意ください。従来通りその従業員からの申出がある場合、医師の面接指導も義務づけられています。企業における従業員の健康管理の強化のため、今回の「労働時間の把握について」の記事にあるとおり厳密な労働時間管理も合わせてご確認ください。