労働時間の把握について
平成31年4月1日から施行される年次有給休暇の年5日取得義務など、いわゆる働き方改革関連法案の関係で会社としての対応を迫られている中、「労働時間の状況の把握の義務化」も全ての会社で対応が必要になります。
これまでは、割増賃金を支払うため、労働時間を客観的に把握することをガイドライン(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)で定めており、管理監督者などは除外されていました。
しかし、今後は、「健康管理の観点」からすべての人の労働時間の状況が客観的な方法、その他適切な方法で把握されるように労働安全衛生法で義務づけられました。
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などによる客観的な記録を基礎として把握することが定められています。現在、管理監督者の方やその他労働時間の把握が出来ていない場合は、今のうちから対応をしていく必要があります。
しかし、今後は、「健康管理の観点」からすべての人の労働時間の状況が客観的な方法、その他適切な方法で把握されるように労働安全衛生法で義務づけられました。
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などによる客観的な記録を基礎として把握することが定められています。現在、管理監督者の方やその他労働時間の把握が出来ていない場合は、今のうちから対応をしていく必要があります。