社会保険労務士法人杉原事務所

債務者が破産申立てをしたら?

18.02.16
ビジネス【法律豆知識】
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誰かにお金を貸している場合はもちろんのこと、例えば交通事故の加害者に対して損害賠償請求権を有している等、ご自身が債権者となる場面があると思います。 
そんなとき債務者が破産申立てをしたら権利はどうなってしまうのでしょう。
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一般的な債権と、非免責債権の場合についてみていきましょう。 

1.一般的な債権の場合 

一般的に、破産申立てと同時に免責許可の申立てが行われ、免責許可決定がなされると、債務者は法的に支払い義務を免れることになりますので、債権者の立場としては、支払いを受けることはできなくなります。 

もちろん、支払い義務を免れるだけで、債務が消えてなくなるわけではないので、破産者が任意に支払いをする可能性がゼロにというわけではありません。 
しかしながら、支払い能力がないために破産申立てをしている債務者が、法的に義務がなくなった債務の支払いをすることはまずあり得ません。 
貸付金等多くの債権の場合は残念ながら泣き寝入りすることになるでしょう。 

2.非免責債権の場合 

一方、破産法には非免責債権といわれる、免責許可決定を受けても支払いを免れない債権が定められており(破産法第253条1項各号)、これらに該当する債権については債務者が破産手続きで免責許可決定を得ても支払い義務がなくならないため、支払いを受けることが可能です。 

非免責債権に当たるものとしては、養育費などの破産者が扶養義務に基づいて負担すべき費用に係る請求権や、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などが挙げられます。 
破産手続きの中で、裁判所が個別の債権について非免責債権に当たるか否かの判断をすることはありませんので、支払いを求める訴訟等の手続きの中で別途争うことになります。

債務者が破産手続きを取ったからといって、全ての債権の支払いを受けられなくなるわけではありません。 

もちろん、破産手続きが債務者の経済的更生を目的としている以上、非免責債権と認められるためのハードルは高いといえます。 
しかし、もしもこのような状況になった場合は、あきらめずに回収可能性について、専門家に相談されてみることをお勧めします。