「マイナンバー等確認リスト」が届きます
日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者がいることが明らかになっています。そこで、マイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてに、平成29年12月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。
※該当者がいない場合には送付されません。
※該当者がいない場合には送付されません。
これは、マイナンバーが確認できている者とできない者が同一の適用事業所内に混在した場合に、今後の届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業主が管理しなければならなくなり、届出事務が繁雑になる恐れがあるためです。平成29年11月13日からは、政府や自治体などの個人情報をマイナンバーでつなぐ「情報連携」、それに合わせたマイナンバー制度の個人向けサイト「マイナポータル」の本格運用も始まっています。今後マイナンバーがさまざまな場面で活用され、更に利便性が高まることが期待されます。