年金受給資格期間が10年になりました
平成29年8月1日から年金の受給資格期間が10年に短縮されました。これにより、例えば保険料納付済期間が25年に満たないために老齢基礎年金を受給できなかった方について、要件を満たせば新たに年金を受け取ることができるようになります。
平成29年度の老齢基礎年金の満額(779,300円)を受給する為には40年の納付を必要としますので10年納付の場合は概ねその4分の1の額です。今回、要件を満たす事で年金を受給できる方にとっては所得の増加となり、一方現在の被保険者にとっては、受給資格期間を10年で満たせたとしても決して高齢期の生活を支えられる額ではないことを理解した上で、公的年金とあわせてライフプランを設計していく必要がありそうです。なお、今回の法改正で年金受給権を得られる方には生年月日に応じて、日本年金機構から黄色の封筒に入った「年金請求書」が届き、最も早い場合で平成29年10月(9月分の年金)から受給できることになります。
<リーフレット>
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