平成30年4月から障害者の法定雇用率が引き上げへ
厚生労働省は、平成30年4月から常時雇用する労働者数が50人以上の企業に義務付ける障害者の法定雇用率を現在の2.0%から2.2%に引き上げることを決定しました。平成25年に1.8%から引き上げられて以来、5年ぶりの改定となります。
これは法定雇用率の求め方が、これまでの「身体障害者・知的障害者」を基礎としていたのに対し、今後は「精神障害者」を加えて計算する方法に変わることによるものです。これに伴い、現状は常用労働者数50人以上の企業に義務付けられている法定雇用率が、対象を広げ46人以上の企業で適用となります。また、来年の法定雇用率である2.2%は暫定措置であり、平成33年までに2.3%に引き上げられることも決定しています。特に、法定雇用率に満たない常用労働者数が100人以上の企業は「障害者雇用納付金」の納付義務があるためご注意いただき、今から対策について検討する必要があります。