社会保険労務士法人杉原事務所

70歳以上の方の高額療養費上限額が変わります

17.05.24
法令等改正情報
平成29年8月から、70歳以上の方の高額療養費上限が見直されます。高額療養費とは医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月(歴月の1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給される制度です。
今回の70歳以上の方については上限額の一部が変わるだけの改正となります。しかし平成27年に69歳以下の方に対する改正時にあったように、70歳以上の方についても所得区分を増やす改正が平成30年8月に行われる予定です。現在は、同じ年収であっても高齢者の方が若者世代よりも低く上限額が設定されていますが、今後はより世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じた負担を求められていくことになります。新しい上限額は下図のとおりです。どの適用区分に該当するかは、被保険者証、高齢受給者証または限度額認定証にてご確認できます。