社会保険労務士法人杉原事務所

育児休業期間最長2年に

17.05.06
法令等改正情報
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平成29年3月31日に雇用保険法等の改正がされ、1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できるようになりました。これに合わせ育児休業給付の支給期間も延長されます。 (平成29年10月1日から施行)
平成29年3月31日に雇用保険法等の改正がされ、その中で育児休業期間の延長に関する改正も行われました。現在、育児休業は原則として子が1歳に達するまでですが、保育所に入れない等の場合には例外的に子が1歳6ヶ月に達するまで延長ができます。これが今回の改正により、1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できるようになりました。これに合わせ育児休業給付の支給期間も延長されます。 平成29年10月1日から施行されますので、対象者が発生した場合はご注意ください。