社会保険労務士法人杉原事務所

子ども・子育て拠出金率の改定

17.05.06
法令等改正情報
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平成29年4月から、子ども・子育て拠出金の拠出金率が変更されました。子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、児童手当等の支給に要する費用の一部として全額負担しているものです。平成29年度の拠出金率は1,000分の2.3です。
そもそも、子ども・子育て拠出金は「子ども・子育て支援法」に基づいており、1,000分の2.5以内において政令で定められます。この法律の施行後、徐々に引き上げられてきた経緯があります。現在のところ、最大率である1,000分の2.5まで残りわずかですが、この拠出金は児童手当だけでなく保育関係の事業にも利用されており、現在国内において今後の保育などの子育て支援への関心も非常に高いことから、来年度以後も更に率の改定が行われる可能性があります。