社会保険労務士法人杉原事務所

【運送業】時間外労働の上限規制への適用は進んでいますか?

24.05.02
法令等改正情報
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 令和6年4月1日より、自動車運転の業務にも時間外労働(残業等)に上限規制が適用され、適用後の上限時間は臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(法定休日労働を含まず)となります。

なお、自動車運転の業務に関して特別条項付き協定を締結する場合は、時間外労働と休日労働について「月100時間未満」、「2~6か月平均80時間以内」、「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで」とする規制は適用されません。 
 当該規制による問題を解決する手段としては、新たなドライバーの確保やそれに伴う既存ドライバーの待遇改善、働き方改革の推進、配送手続きや車両・配車管理のデジタル化を始めとするDX化(会社がデータとデジタル技術を活用して、業務やプロセスを変革するデジタルトランスフォーメーションのこと)等が挙げられますが、是正までには時間を要するかと思いますので、早期からの取組が重要です。  
 労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主に対して、取組の実施に要した経費の一部が支給される「令和6年度働き方改革推進助成金」といった制度もありますので、上限規制への適用に合わせて活用されてはいかがでしょうか。

【厚生労働省リーフレット】自動車運転の業務にも 上限規制が適用されます
【厚生労働省リーフレット】「働き方改革推進支援助成金」 労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内
【厚生労働省HP】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)