社会保険労務士法人杉原事務所

ハローワーク求人票に明示する労働条件が追加

24.02.29
法令等改正情報

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークの求人票に明記する労働条件が追加されます。

具体的には、業務及び就業場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)の明示が新たに必要となります。
 業務や業務や就業場所の「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことを指しますので注意が必要です。新たに明示が必要となった労働条件の具体的な記載例を下記に抜粋しましたので、自社で求人公開を対応されている事業所についてはご確認の上記載内容の更新をお願いします。
厚生労働省HP 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
岐阜労働局HP 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください
厚生労働省リーフレット 求人票に明示する労働条件