グッドブリッジ税理士法人

記事一覧

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バーチャルオフィスを法人登記するには

22.05.31
業種別【不動産業(登記)】

バーチャルオフィスとは、オフィスを構えることなくビジネス用の住所や電話番号を利用できるサービスのことです。リーズナブルに利用できるため、事務所が不要なスタートアップ企業や個人事業主を中心に人気を集めています。 このバーチャルオフィスは、法人登記を行う際の登記住所として使用できるため、事務所を借りる際のコストや時間を削減できます。 そこで今回は、コロナ禍で利用が増えつつあるバーチャルオフィスを利用した法人登記の方法について説明します。

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便利で簡単!『登記ねっと』で行える手続き

22.05.02
業種別【不動産業(登記)】

インターネットで、不動産登記や商業・法人登記ができることをご存じでしょうか。 登記をオンライン上で行える『登記ねっと』は、正式名称を『登記・供託オンライン申請システム』といい、多くの市民が利用しています。 このシステムは、法務局に足を運ばなくても、登記事項証明書や印鑑証明書などの交付請求が可能になるものです。 今回は、登記ねっとの基礎知識や手続きについて紹介します。

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どうするべき? 会社設立時などに行う商業登記の手続き

22.04.07
業種別【不動産業(登記)】

会社を設立するためには、社名や所在地、代表者や事業の目的など、会社の概要を法務局に登録しなければいけません。これを、『商業登記』といいます。 商業登記は、会社法で定められている会社の義務で、一定期間内で登記を行わないとペナルティを科せられる場合もあります。今回は、商業登記の重要性と、手続きの方法について解説します。

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土地の境界を巡るトラブルを解決! 『筆界特定制度』を利用する

22.03.01
業種別【不動産業(登記)】

通常、土地には境界を示す『境界標』が設置してありますが、何らかの原因でこの境界標が失われているケースがあります。 境界標がないと、家の建て替えや新規で塀を作る際などに隣家との土地の境界がはっきりせず、いわゆる『境界トラブル』に発展してしまうことがあります。 トラブルを防ぐには土地の境界を明確にしておく必要があり、そのため、2006年から『筆界特定制度』がスタートしました。 この制度を利用するには、土地を登記している所有者が法務局に申請を行う必要があります。そこで今回は、制度の概要や申請までの流れなどを説明します。

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抵当権設定登記が必要なケースと手続き方法

22.02.01
業種別【不動産業(登記)】

住宅ローンを組んで家を購入する際には、『抵当権設定登記』を行う必要があります。 『抵当権』とは、担保として不動産を、担保提供後も所有者に使用収益させながら、住宅ローンなどの債務が万が一返済できなくなった場合に、銀行などの債権者である不動産を競売にかけて売却し、その代金からほかの債権者に先立って優先的に弁済を受ける権利のことです。 つまり、借り手側は住宅を担保にして、住宅の購入資金を借りることになり、その抵当権が設定された不動産であることを外部に示すために行うのが『抵当権設定登記』です。 実際に『抵当権設定登記』を行う際の手続方法や費用などについて、解説します。

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相続登記の際に原本還付を! 押さえるべき方法とポイント

22.01.05
業種別【不動産業(登記)】

不動産の相続登記をする際には、住民票や戸籍謄本などの書類を添付し、法務局に提出しなければいけません。 これらの書類は、被相続人の預金口座の手続きなどにも使用するため、法務局から原本を返してもらう必要があります。 これを『原本還付』といい、登記の申請の際に請求すれば、あとで返還してもらうことが可能です。 今回は、法務局に提出した書類を返却してもらうための原本還付の申請について紹介します。

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建物を取り壊したらする『建物滅失登記』なぜ必要かを解説!

21.11.30
業種別【不動産業(登記)】

建物を建てたら、所有者はその建物について、法務局で登記します。それと同様に、建物を取り壊した時にも登記が必要です。その登記を『建物滅失登記』といいます。 この建物滅失登記を行わないと、土地が売却できなかったり、解体の事実を知らない市区町村によって、誤って課税されたりするリスクもあるのです。 今回は、建物滅失登記の重要性についてお伝えするとともに、手続き方法についても解説します。

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所有&相続不動産が把握できる『所有不動産記録証明制度(仮称)』

21.11.01
業種別【不動産業(登記)】

2021年(令和3年)4月、『所有者不明土地』解消に向けた不動産登記法の改正法が成立し、その際に『所有不動産記録証明制度(仮称)』が新設されました。この制度は改正法公付後5年以内に施行するため、2026年(令和8年)4月までにスタートする予定で、特定の名義人が所有する不動産の登記内容を証明した書類の交付を、法務局に請求できるというものです。これにより、名義人が所有している不動産と相続する不動産をすべて把握することができ、相続人が、相続した不動産の登記漏れを防ぐことにもつながります。 所有不動産記録証明制度の概要と、懸念事項について解説します。

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気をつけたい登記トラブル! 所有者による二重譲渡

21.10.05
業種別【不動産業(登記)】

不動産登記のトラブルの一つに、売り主が同じ不動産を複数の人に譲渡する『二重譲渡』があります。 二重譲渡が行われると、“不動産を購入して所有権移転登記をしようとしたら、すでに別の第三者が登記をしていて、登記ができなかった”という問題が生じることがあります。 不動産の所有権は、売買した順位に関係なく、先に登記を行った人が主張できるため、登記できなかった買い主は不動産を所有できなくなってしまいます。 今回は、そんな二重譲渡が起きた場合の対処法や予防策について、解説します。

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相続登記が義務化! 土地を国庫に帰属できる制度も

21.08.31
業種別【不動産業(登記)】

所有者がわからなかったり、所有者がわかったとしても連絡がつかなかったりする土地のことを『所有者不明土地』といいます。 登記簿や課税台帳等の土地所有者がわかるデータベースが、相続の際にきちんと更新されていないことが主な原因であるため、対策として法整備が進められています。 そのなかの一つが、2024年をめどに施行される『相続登記の義務化』で、これは土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記を行うことを義務づけるものです。 今回は、相続登記の義務化について説明します。