120年ぶりに民法が大改正! さまざな業種に大きな影響が、、、
2017年5月26日の参議院本会議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が賛成多数により可決・成立しました。改正項目は約200項目に上り、約120年ぶりの抜本改正となります。では、本改正の主な内容を見ていきましょう。
2017年5月26日の参議院本会議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が賛成多数により可決・成立しました。改正項目は約200項目に上り、約120年ぶりの抜本改正となります。では、本改正の主な内容を見ていきましょう。
特例を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。要件には詳細な規定がありますが、事案によっては複数の特例要件に該当する場合があります。どの特例を受ければもっともメリットがあるのかは、慎重に検討する必要があるでしょう。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。譲渡益が3,000万までは、税金がかからないという訳です。
平成29年度税制改正の固定資産税・不動産取得税の改正点として「居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し」があります。 つまり、タワーマンションに係る固定資産税等が見直されることになりました。 「いつかはタワーマンションを」と考えている社長さんは知っておいたほうがいいでしょう。
「前払費用」とは、法人が一定の契約により継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応するものをいいます。原則としてその事業年度の損金にはなりません。 ただし、地代、家賃、賃借料、リース料、保険料などといった前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは「短期前払費用」として、その支払時点で全額を損金に算入することが認められます。 短期前払費用は一定の節税対策としても有効ですが、適用条件を満たさないと認められませんのでご注意ください。
地震や台風、集中豪雨、噴火といった大規模災害への対策について、多くの会社が全社的に取り組んでいます。緊急時や帰宅困難時に備えて、従業員のために一定期間分の非常食や飲料水を備蓄する会社も珍しくありません。 ところで、このような非常食や、ヘルメットや毛布といった防災用備品を購入した際の費用は、税務上どのように処理すればいのでしょうか?
契約には契約書がつきものです。原則として、課税文書に該当する契約書には、一定の金額の収入印紙を貼る必要があります。ここで、金額の判断に迷いやすいのが「業務委託契約書」でしょう。理由は、契約書の記載内容によって印紙税額が異なるからです。場合によっては、何十倍もの差が開くこともあります。
経理で気を付けなければならないのは、消費税の扱いです。 消費税の課税事業者となった場合、預かった消費税と支払った消費税を記帳する必要があります。 この記帳の方法には、「税抜経理」と「税込経理」の2通りあります。どちらが得なのでしょう?
法人が所有している土地を売却した場合、その売却収益は基本的にその売却した事業年度において計上します。 では、売却契約日が期末で、引渡日が期をまたいでからの場合、その収益はどちらの事業年度で計上すればよいのでしょうか?
契約書を交わすたびに必要になってくる「印紙税」。 誰だって節約できるなら節約したいものです。 同一の取引における契約でも、やり方次第で5倍の印紙税額が必要になってきます。 そうならないためには、どんなことに気を付ければよいのでしょうか?