グッドブリッジ税理士法人

すぐに思いつく役員への賞与は節税効果はなし

14.01.05
ビジネス【税務・会計】
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12月になると、毎年発表される流行語大賞。
今年は、4つも選ばれていましたねぇ。
選ばれる大賞が1つじゃなかったことに
「じぇじぇじぇ」でしたが。
それはそうと、年末はやっぱり慌ただしいですね。
お客さまへの挨拶まわりや、忘年会。
そして、私の会社は12月決算ですので、
決算を締めるための作業が出てきてバタバタです。

さらに今回の決算は例年と異なることがあります。
それは久しぶりの黒字決算となることです。
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経営者Hのプチ節税

ここ数年、決算は赤字続きでしたが、
今期はアベノミクスの影響もあって、
黒字は確実な感じなのです。

しかし、黒字となれば
考えなければいけないのが節税対策です。
赤字の時には、考える必要もなかったわけですが、
12月のギリギリになって、
「節税対策いつやるの?今でしょ!」と
顧問税理士にも相談したのですが、
直前にできる節税対策というのは、
なかなか難しいことがわかってきました。

たとえば、すぐに思いつく役員への賞与は節税効果はなし。
設備投資で多額の支出をしても、
減価償却費で節税効果があるのは12月の1ヵ月分だけ。

保険の節税商品というのも、
毎年は保険料の支払いは厳しいですし。
かと言って、節税だと言って、
忘年会で交際費を多額に使うというのも違う気がします。

直前の節税対策は「ウ・ツ・テ・ナ・シ」と
諦めかけていたのですが、
ひとつ思い出したことがありました。

半年前くらいから社員の間で、
会社のパソコンの機能の低さに
買い替えの希望があがっていたのです。

調べれば、一定の要件を満たす中小企業であれば、
30万円未満のパソコンは今期の経費に計上できるとのこと。

さらに1台ごとに30万円未満なので、
数台購入することも可能とのことでした(年間300万円まで)。

現在のパソコンで30万円を超えるパソコンは、
相当な高性能ですので、
我が社は直前まで決算の状況を見定めて、
パソコンの購入を行う予定です。

購入代金はもちろん出費にはなりますが、
節税ができてさらに
社員の業務効率が上がるのであれば、
まさに「倍返し」ですね。

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