グッドブリッジ税理士法人

社長夫人に給料を払う際の注意点

15.09.11
ビジネス【税務・会計】
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中小企業の場合には、会社と社長の財布が実質的に同一というケースは珍しくありません。そのため、会社と社長を含めた全体での節税を考えた場合に、社長夫人に給料を支払うと節税になる場合があります。
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法人税等の税率は、だいたい30~40%であるのに対し、所得税の税率は5~40%、所得税と住民税を合計した税率は、15~50%となっています。

所得税・住民税は「累進課税」と言って、法人税と異なり税率の幅が広いため、ある一定の所得までは、法人で税金を支払うよりも、個人で所得税・住民税を支払った方が、法人+個人の税金の合計金額は安くなるケースが多くなります。そのため、会社と社長だけでなく、奥様も含めての節税を考えることができるのです。 

ただし、気をつけるべき点もあります。まず、奥様をただの従業員として雇うとすると、給料はほぼ問題なく損金にすることが可能です。しかし、法人税法では、登記簿に記載された役員以外の者であっても、社長の親族で、経営に影響力を持つ者など一定の要件を満たす場合には「みなし役員」とされます。社長の奥様で、経営に口を出せる立場にあり、給料を受け取っていれば、多くの場合「みなし役員」と認定されます。

みなし役員にされると、奥様に支払う給料は「役員報酬」と同様の制限を受け、毎月決まった報酬を支給する必要があります(定期同額給与)。賞与も「役員賞与」になって損金不算入です。 

また、定款や株主総会の決議で決められた限度額を超えると、その部分は損金にできません。さらに、奥様の業務の内容、会社の収益状況、同業同規模の他社水準から見て、妥当な金額を超えると、その部分が「過大役員報酬」とみなされることもあります。過大とみなされた分は、もちろん損金に算入できません。 

そのため、社長の奥様の給料には、どうしても法人税法の制約が生じる場合が多くなります。無理に従業員とするよりも、はじめから役員にして、業務の一部を分担してもらい、かつ役員報酬の額も、株主総会できちんと決議しておく方が、結果的に従業員としての給与より高額でも、認められるケースが多くなります。 


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(運営:株式会社アックスコンサルティング)