電子帳簿保存法 ECサイトで商品等を購入した場合の領収書等データの保存対応について
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する場合のルールを定めた法律です。具体的には、仕訳帳、総勘定元帳、売上台帳、仕入台帳や決算関係書類、取引書類(請求書、見積書、領収書)等が該当します。
対応に時間がかかることが考慮され経過措置として紙だけでの保存が認められていましたが、その経過措置も2023年末で終了し、2024年1月からは電子データでの保存が完全義務化となります。
そこで今回は国税庁より公表された問い合わせの多い質問の中から、ECサイトで商品等を購入した場合の領収書等データの保存対応についてご紹介させていただきます。
ECサイトで商品等を購入した場合、インターネット上でその領収書等データの取引情報を確認できることとなった時点で電子取引の授受があったこととみなされるため、本来はそのECサイト上で領収書等データの取引情報を確認できるようになった時点で、電子取引に係る保存義務者である商品等の購入者は、その領収書等データの電子保存が必要になります。
ただし、ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、その領収書等データを必ずしもダウンロードして保存しなくてもよいとされました。
また、税法に定められた保存期間が満了するまで、ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である必要があることにご注意下さい。保存期間が満了する前にECサイト上で領収書等データの確認ができなくなる場合には、その前にその分の領収書等データをダウンロードして保存する対応が必要となります。
国税庁 お問い合わせの多いご質問(令和5年12月)より抜粋
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf