グッドブリッジ税理士法人

銀行手数料のインボイス対応について

23.12.21
HP記事
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10月からインボイス制度が始まり、銀行手数料のインボイス対応についてご質問を受けることが多いため、下記に各銀行等が行っているインボイス交付等の例についてご紹介させていただきます。

①窓口で振込をした場合

インボイスとして手数料受領書や領収書等が発行される。

 

②インターネットバンキング

インターネットバンキングの基本料及び振込手数料について月単位でまとめたインボイスが郵送にて交付される。(WEBからのダウンロードが必要な銀行もあり。)

※ネット銀行の場合は、「入出金明細画面」や「取引履歴明細証明書」をインボイスとしているところもあるようです。

 

③ATM手数料

ATMや両替機等に係る手数料については、3万円未満であればインボイスの交付義務は免除され、帳簿のみで仕入税額控除を適用できる。(ATM等の利用明細書等はインボイスには対応していない。)

 

銀行手数料については大きく上記の3つに分けられると思いますので、該当の取引について対応をご確認下さい。

 

また、今回ATMや両替機等に係る手数料については、3万円未満であればインボイスの交付義務は免除され、帳簿のみで仕入税額控除を適用できるとご案内させていただいておりますが、本特例は自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に該当します。

 

インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。(基通1-8-14)

具体的には、銀行のATM手数料等の他、自動販売機による飲食料品の販売、コインロッカー、コインランドリー等によるサービスも該当します。

 

なお、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなものについては、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等には含まれませんのでご注意下さい。