年末調整改正点 扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
11月に入り、今年も残すところ2ヶ月となりました。
そろそろ年末調整の準備を始める方も多いかと思いますが、今回は令和5年度の年末調整の改正点の中で扶養控除等が適用される国外居住親族の適用範囲変更についてご説明させていただきます。
(国外居住親族とは)
非居住者(国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。
(主な改正点)
(1)扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
●年齢16歳以上30歳未満の人
●年齢70歳以上の人
●年齢30歳以上70歳未満の人の内、次のいずれかに該当する人
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする所得者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
(2)年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記(1)に該当する場合には、下記の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を給与の支払者に提出又は提示する必要があります。
これまでは、30歳以上70歳未満の方も「親族関係書類」と「送金関係書類」(送金額は自由)の提出でよかったのですが、令和5年からは特に働き盛りである30歳以上70歳未満の方については38万円以上送金していることがわかる送金関係書類の提出が必要となります。
送金関係書類の提出は各人ごとに必要となりますので、例えば30歳以上70歳未満の範囲で、兄A、弟B、妹Cを扶養している場合は、A・B・Cそれぞれに38万円以上送金したことがわかる書類が必要となりますのでご注意下さい。
また、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人については、留学ピザ等書類の提出が追加されました。
特に外国人労働者を雇用している場合、多数の親族を扶養していることが多いため、上記の表に基づき必要書類に漏れがないようにご準備下さい。
詳細はこちら