グッドブリッジ税理士法人

厚生労働省 業務改善助成金について

23.10.19
HP記事
dummy

今回は、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業の1つ「業務改善助成金」のご案内をさせていただきます。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

対象事業者

①中小企業・小規模事業者であること(以下を満たす事業者)

 

②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

R5.10.1現在、静岡県の最低賃金は984円です。

※事業場内最低賃金の確認方法はこちらをご参照下さい。

 

③解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 

①~③の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請します。

 

特例事業者

以下の要件に当てはまる場合は特例事業者となります。なお、②③に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けることができます。

①賃金要件

申請事業場の事業場最低賃金が950円未満である事業者

②生産量要件

売上高や生産量の事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年、または3年前の同じ月に比べて15%以上減少している事業者

③物価高騰等要件

原材料費の高騰など、社会的、経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月の内任意の1ヶ月の利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下している事業者

 

助成上限額

助成上限額は以下のとおりです。

引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。

(引上げのルール)

ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。

イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。

ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。

 

助成率

申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって助成率が変わります。

※生産性要件に該当した場合は( )の助成率が適用されます。詳細はこちら



助成対象経費

助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。

(例)

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

店舗改装による配膳時間の短縮 等

 

特例事業者の内、②③に該当する事業者は、通常助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車

・貨物自動車

・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

 

賃金引き上げ後の申請

事業場規模50人未満の事業者が申請を行う場合、以下の要件を満たしていれば事業場内最低賃金引き上げ後であっても、生産性向上に資する設備投資等の計画のみを立てて申請することができます。

(要件)

・対象事業者に該当すること

・令和5年4月1日から12月31日までに事業場内最低賃金を引き上げていること

※事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることの要件は、事業場内最低賃金の引き上げ前の金額と比較します。

 

詳細や申請資料等はこちらをご参照下さい。